「電話帳コピーツール」使用許諾契約書

本契約は、お客様(個人又は法人のいずれかであるかを問いません)と、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「弊社」といいます)との間で締結される契約(以下「本契約」といいます。)です。本契約の各条項をお読みいただき、ご同意いただいた場合のみ、本ソフトウェア製品をご利用いただくことができるものとします。なお、本ソフトウェア製品の使用を開始した時点をもって、お客様は本契約に同意されたものとみなします。

「電話帳コピーツール」使用許諾契約書
製品名:電話帳コピーツール

第1条 定義
「本ソフトウェア製品」とは、弊社が販売する弊社指定のBlackBerry端末機(以下「対象端末機」といいます。)を利用し、弊社指定のFOMA端末機又は他の対象端末機とBluetooth又は外部メモリを経由して、電話帳データを複製できる「電話帳コピーツール」及び付属文書一式をいいます。
第2条 知的財産権
本ソフトウェア製品に係る知的財産権は、弊社に帰属します。本契約によるお客様への本ソフトウェア製品の使用許諾は、お客様に対する何らの権利移転等を意味するものではありません。
第3条 使用許諾
 弊社は、お客様に対して、日本国内において、対象端末機を用いて対象端末機内に保存されている電話帳データをお客様がご用意する弊社指定のFOMA端末機又は他の対象端末機に複製する目的のため、本ソフトウェア製品を本契約に従いお客様の対象端末機上においてのみ使用することのできる、非独占的かつ譲渡不能の権利を許諾します。
お客様は、本ソフトウェア製品を個人的かつ非商業的な利用に限り使用することができるものとし、営利目的のために使用することはできません。
第4条 契約の終了
弊社は、お客様に事前に通知することなく又はお客様の同意を得ることなく、本契約を変更又は終了させることができます。この場合、弊社は、本契約の変更又は終了の旨を、弊社ホームページに掲載し、又はその他これと同等の方法により、お客様に対し周知するものとし、当該いずれかの方法による周知の開始のときをもって本契約が変更され又は終了するものとします。
前項により本契約が終了した場合には、お客様は、直ちに本ソフトウェア製品の使用を中止するとともに、保有する本ソフトウェア製品を破棄及び消去するものとします。
第5条 遵守事項
お客様は、第3条に規定した目的以外に本ソフトウェア製品を使用することはできず、また、本ソフトウェア製品の一部のみをインストール又は使用してはならないものとします。
お客様は、本ソフトウェア製品の全部又は一部を改変し、又はリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します)、逆コンパイル、逆アセンブルすることはできません。
お客様は、本ソフトウェア製品の全部又は一部を複製、複写することはできません。
お客様は、本ソフトウェア製品の全部又は一部を、有償、無償を問わず第三者に販売、頒布、公衆送信、貸与、譲渡、使用許諾、その他の処分をすることはできません。また、本契約上の地位を第三者に移転することもできません。
第6条 責任制限
弊社は、本ソフトウェア製品に瑕疵が発見された場合、別に定める方法により、お客様に対し瑕疵のある旨を通知するとともに、瑕疵のない本ソフトウェア製品を提供するか当該ソフトウェアの瑕疵を修補すべく努めますが、その実現を保証するものではなく、また本ソフトウェア製品の瑕疵に起因してお客様が被った直接的又は間接的損害(通信機器やソフトウェア等の破損を含む。)及び第三者が被った損害については一切責任を負いません。
弊社は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権及びその他の権利を侵害していないことを保証せず、お客様その他の第三者が本ソフトウェアに関連して直接的又は間接的に被ったいかなる損害についても責任を負いません。
第7条 損害賠償・解除
弊社は、お客様が本契約の条項に違反した場合には、本契約を解除するとともに、これにより弊社が被った損害の賠償をお客様に請求することができるものとします。
前項により本契約が解除された場合には、お客様は本ソフトウェア製品の使用を直ちに中止するとともに、保有する本ソフトウェア製品を弊社に全て返却するとともに、弊社の指示に従い本ソフトウェア製品をお客様の対象製品から再生不可能な方法で全て消去するものとします。
第8条 その他
お客様は日本の輸出入関連法規類を遵守するものとし、必要な許可を得ることなく本ソフトウェア製品を日本から持ち出してはなりません(ネットワーク上の国外送信を含みます)。お客様は、本項の規定に違反した行為により生じるいかなる問題についても、お客様自身の責任でこれを解決するものとします。
弊社は、本ソフトウェア製品を必要に応じ、お客様への予告なく変更する場合があります。
本契約は、日本国の法令を準拠法とします。また本契約に関連する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとします。
本契約第4条第2項、第5条乃至第8条の規定は、本契約終了後も有効に存続します。

以上
電話帳コピーツール
© 2009 NTT DOCOMO, INC.

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